任意整理は、借金を整理して、無理のない範囲で返済できるように、弁護士が各業者(債権者)と交渉して解決する方法です。
裁判所を通じて借金を免責してもらったり、減額してもらったりする破産手続や個人再生手続とは異なります。
【対象者】
以下のような方は特に、弁護士への任意整理のご相談をお勧めします。
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債務整理をご依頼になりましたら、まず弁護士が代理人に就任したことを業者側に通知し、これ以降の業者との直接のやりとりは弁護士が行うこととなります。
借金をしている業者(債権者)に対して弁護士が介入した後は、依頼者への直接の取立てを停止するよう申し入れ、借金の返済を一時的に止めることになります。
ご依頼者は、借金の返済を一時停止している間に生活を立て直すことができますので、冷静に収支を見直し、任意整理後の返済に備えてください。
各業者のこれまでの取引履歴明細を取り寄せるなどして、現在の正確な債務の残高を確認します。
債務のなかに、過去の高金利時代からの借金が継続していた場合には、借金の残高が減らせる可能性があるかもしれません。また、業者との取引停止後、長期間が経過しているような場合には、時効が完成していることがあります。
現在の正確な債務の残高を確認後、ご依頼者の収支状況から返済計画が立てられるか、検討することになります。
可処分所得(収入のうち返済に充てられる金額)が不足しているため計画的な返済が出来ない場合には、破産手続等の方針へ変更するようお勧めすることがあります。
債務の返済計画が立てられましたら、返済条件の変更について各業者と交渉を行います。協議にあたって必要な場合には、特定調停等の手続をとることもあります。
各業者との交渉により条件変更の合意ができましたら、和解書等の文書をとり交わします。
各業者との和解成立をもって弁護士の職務は終了しますので、それ以降は、和解内容に従って返済を行ってください。
債務整理をすると、家族や会社に知られてしまいますか?
基本的にありません。弊所からのご連絡につきましても、法律事務所であることが分からないように配慮することが可能です。
ただし、ご家族が借入れの保証人になっているようなケースでは、その業者に対して任意整理を行うと、保証人であるご家族に連絡が入ることがありますので、そのような事情がある場合にはご契約前にご相談ください。
債務整理をすると今後の借入れが難しくなりませんか?
確かに、任意整理を行うと信用情報に登録されてしまいますので、約5~7年程度の間は、新たな借入れやカード申込み時の審査が厳しくなってしまうことがあります。
この点を気にされる方もいらっしゃいますが、借金に苦しむ生活を繰り返さないためにも、むしろ新たな借入れができないことは良いことだと捉えて、一定期間は収入の範囲内での借金のない生活を心がけましょう。
なお、過去に滞納をしたことがある方は、既にその信用状態から新たな借入れが難しい状況になっていることがありますので、そのような方は債務整理をしたことで特に状況に変わりはないと考えられます。
東京都港区西新橋1-6-12-804
代表弁護士 藤田 宏
弁護士 政岡史郎