民法上では、亡くなった方に配偶者(妻や夫)がいた場合には、その方は必ず相続をすることになります。
存命の方が配偶者だけなら100%ですが、他に親族がいた場合は、その組み合わせにより法定相続分は以下のようになります。
- 配偶者と子供の場合: 各1/2ずつ
- 配偶者と父母の場合: 2/3と1/3
- 配偶者と兄弟姉妹の場合:3/4と1/4
配偶者がいない場合は、
- まずは子供や孫だけで、全て相続。
- 子供や孫などもいなければ、父母や祖父母。
- 子供や孫、父母、祖父母などがいなければ兄弟姉妹。
という順番になっています。
子供や孫、父母や兄弟姉妹など同じ立場で同時に相続する人が複数の場合には、その同じ立場の方の間では、それぞれ平等な割合で相続するのが民法上の定めになっています。
しかし、上記の説明は、あくまで法律が定めている割合で、相続が始まった後に相続人同士の話し合いで自由な割合に分け合えますし、遺言でこれと異なる割合の相続を指定することも出来ます。
ただし、遺留分という最低限の取り分が、子供や孫などには法律で保証されているので、遺言でそれを下回る相続をさせようとしても、少ない取り分しかもらえなかった子供たちから、後で取り戻す請求(遺留分減殺請求)をされることがありますから、ご注意ください。
相続財産の中に借金などのマイナスの財産がある場合には、気を付けなければならないことがあります。
相続人間(身内間)で誰が負担するのかを決めるのは、遺言でも遺産分割協議でも自由ですが、それはあくまで内部的な約束事にすぎず、銀行などの債権者には無理強いできません。
債務は法定相続分に応じて自動的に相続されることになるので、銀行は相続人に対して法定相続分に応じた借金を返済するよう請求できることになってしまいます。
そこで、借金がある場合には、現金や預金でそれを返済し、残ったものを現実にどう分けるのか、という流れで話し合いをすることが無難でしょう。
どうしてもあの相続人には財産を渡したくない!
という場合には、廃除(はいじょ)や遺留分の生前放棄などの手続きがありますが、それはまた別項目でご説明したいと思います。
エータ法律事務所では、遺言書の作成や遺言内容の実現(遺言執行)、遺産分割協議や調停のご依頼を多く受けております。
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