見守り、財産管理、死後事務委任など

 1 ホームロイヤー契約

 ・見守り契約

 ・財産管理契約

 ・任意後見

2 死後事務契約

3 法定後見制度の利用

まだ元気だけれども、将来の財産管理や身の回りのことについて備えておきたい・・・

そんなときにも、法律専門家である弁護士にお任せいただくことができます。

 

エータ法律事務所では、第二東京弁護士会の実施しているホームロイヤー制度と同様の保障内容を受けられるリーガルサービスを提供しております。

 


対象者の例

※高齢者・障がい者の方(又はその家族等の親しい方)であれば、どなたでもご相談いただけます。

 

それぞれのご事情、ご希望に応じたサービス内容をご提案いたしますので、是非お気軽にお問合せ下さい。


(ご相談例)

  • 判断能力(身体能力)も低下してきたので、日頃から気軽に相談できる人や、財産管理、福祉施設への入所準備などをサポートしてもらえる人がいてほしい。
  • 身寄りがなく、死後のことを任せることができる人がいないので、死後の様々な手続や支払い等を任せられる人がいてほしい。
  • 今は不安がないが、将来、認知能力が低下した場合に備えて、そのときにはすぐにサポートが受けられるようにしておきたい。

ご相談、ご契約の流れ

 

まずは、弊所までお電話又は電子メールにてお問合せください。

法律相談のご希望をお伝えいただきましたら、日程調整を致します。

 

ご来所が困難な事情がある場合、東京都内及びその近郊においては、出張相談に対応できることがありますので、ご希望の場合は事前にお申出ください。

 

>お問合せはこちらから

 

法律相談において皆様のご事情、ご希望をうかがったうえで、有効な解決方法の助言のほか、ご相談者にとって最適な契約内容のご提案、お見積りを致します。

 

高齢者、障がい者の方の見守り、財産管理に関する契約の概要は、以下のようになっております。

内 容

見守り契約

見守り・財産管理契約 任意後見契約

【見守り】

定期的な安否確認、

生活状況の確認、

日常の法的相談対応、

入院費等の緊急時の

支払代行

毎月、又は

2か月に1回

△ 

【財産管理】

保有財産の管理、

介護施設等との契約

各種支払いの代行

など

×

財産管理の範囲を

限定することも可能

【任意後見へ移行】

認知・判断能力が低下

した場合に備え、

予め後見業務の内容

を指定しておく

【法定後見等へ移行】

認知・判断能力が低下

した場合に、法定の

後見人等の選任を

裁判所に申立てる

×

【死後事務】

死後に執り行う

葬儀、永代供養、

各種費用の支払い

などの事務の対応

>料金の目安はこちら

※保障内容のご説明

〇…ご契約内容に含まれます。

×…ご契約内容に含まれません。

△…オプションでの追加保障が可能です。

 

上記のご契約は、高齢者・障がい者の方に、認知・判断能力がある場合を前提とするものであり、既に認知・判断能力がない(又は制限されている)状態の場合には、速やかに法定後見制度等の申立てをご案内することとなります。

 

所定の契約書類や委任状等の書類の取り交わしが完了しましたら、弁護士による職務を開始いたします。

 

ご契約後も、ご事情に変更が生じた場合には、もちろんご契約内容を変更することもできます。

お問合せは、こちらまで。

東京都港区西新橋1-6-12-804

代表弁護士 藤田 宏

  弁護士 政岡史郎


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