1 ホームロイヤー契約
・見守り契約 ・財産管理契約 ・任意後見 2 死後事務契約 3 法定後見制度の利用 |
まだ元気だけれども、将来の財産管理や身の回りのことについて備えておきたい・・・
そんなときにも、法律専門家である弁護士にお任せいただくことができます。
エータ法律事務所では、第二東京弁護士会の実施しているホームロイヤー制度と同様の保障内容を受けられるリーガルサービスを提供しております。
※高齢者・障がい者の方(又はその家族等の親しい方)であれば、どなたでもご相談いただけます。
それぞれのご事情、ご希望に応じたサービス内容をご提案いたしますので、是非お気軽にお問合せ下さい。
まずは、弊所までお電話又は電子メールにてお問合せください。
法律相談のご希望をお伝えいただきましたら、日程調整を致します。
ご来所が困難な事情がある場合、東京都内及びその近郊においては、出張相談に対応できることがありますので、ご希望の場合は事前にお申出ください。
法律相談において皆様のご事情、ご希望をうかがったうえで、有効な解決方法の助言のほか、ご相談者にとって最適な契約内容のご提案、お見積りを致します。
高齢者、障がい者の方の見守り、財産管理に関する契約の概要は、以下のようになっております。
内 容
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見守り契約 |
見守り・財産管理契約 | 任意後見契約 |
【見守り】 定期的な安否確認、 生活状況の確認、 日常の法的相談対応、 入院費等の緊急時の 支払代行 |
〇 毎月、又は 2か月に1回 |
〇 |
△ |
【財産管理】 保有財産の管理、 介護施設等との契約 各種支払いの代行 など |
× |
〇 財産管理の範囲を 限定することも可能 |
△ |
【任意後見へ移行】 認知・判断能力が低下 した場合に備え、 予め後見業務の内容 を指定しておく |
△ |
△ | 〇 |
【法定後見等へ移行】 認知・判断能力が低下 した場合に、法定の 後見人等の選任を 裁判所に申立てる |
△ | △ | × |
【死後事務】 死後に執り行う 葬儀、永代供養、 各種費用の支払い などの事務の対応 |
△ | △ | △ |
>料金の目安はこちら
※保障内容のご説明
〇…ご契約内容に含まれます。
×…ご契約内容に含まれません。
△…オプションでの追加保障が可能です。
上記のご契約は、高齢者・障がい者の方に、認知・判断能力がある場合を前提とするものであり、既に認知・判断能力がない(又は制限されている)状態の場合には、速やかに法定後見制度等の申立てをご案内することとなります。
所定の契約書類や委任状等の書類の取り交わしが完了しましたら、弁護士による職務を開始いたします。
ご契約後も、ご事情に変更が生じた場合には、もちろんご契約内容を変更することもできます。
東京都港区西新橋1-6-12-804
代表弁護士 藤田 宏
弁護士 政岡史郎