高次脳機能障害

 

最近では、脳外傷(脳損傷)に起因する後遺障害として、高次脳機能障害が知られるようになりました。

 

人の認知する能力や、人格に関わる脳の機能が損なわれることによって、認知障害や人格変性が生じ、社会復帰が困難になる障害のことを、高次脳機能障害と呼ばれています。

 

交通事故によって高次脳機能障害となってしまった場合には、様々な症状によって、仕事や日常生活に重大な支障を来してしまうわけですから、適正な補償が十分にされることが重要であり、そのためのサポートを弊所では行っております。

 

認知障害の症状例

  • 記憶・記銘力の低下、
  • 集中力の低下、
  • 遂行機能の低下、
  • 判断力低下など


人格変性の症状例

  • 感情易変、不機嫌、
  • 攻撃性、暴言・暴力、
  • 幼稚性、
  • 羞恥心の低下、
  • 自発性・活動性の低下、
  • 被害妄想など

高次脳機能障害の原因と特徴

 

脳機能の障害が生じる原因には、①脳が局所的に損傷して、その部位が担当する脳機能が損なわれてしまう場合と、②衝撃によって脳内深部の神経軸索が損傷したため、大脳表面との神経の伝達が損なわれてしまう場合とがあるとされています。

高次脳機能障害では、脳表面の損傷が確認できず、脳内深部の神経軸索の損傷状態を画像所見によって確認することが困難な場合がありますので、そのような場合には、画像資料を継時的に比較・検討しつつ、脳の萎縮や脳室拡大の有無を確認しながら脳の器質的損傷が判断されること等が必要になってきます。


かかりつけの病院では適切な診断が受けられず、大学病院の脳神経外科に行ってはじめて高次脳機能障害であることが分かったという例もありますから、頭部へ衝撃を受けた場合や、何か様子がおかしいと感じた場合には、早期に適切な設備のある専門的医療機関で検査・治療を受けてください。

高次脳機能障害の認定

 

高次脳機能障害と認定されるためのポイントには、主に次のものがあります。

 

  1. 画像所見があるか
  2. 意識障害が一定時間継続していたか
  3. 事故後に性格や人格の変化、知能低下があるか


これらのポイント等から、交通事故によって高次脳機能障害が発生したと認められれば、後遺障害の等級評価が行われます。

 

自賠責保険における後遺障害の等級認定は、原則的に労災保険における認定基準に準じて行われていますが、①意思疎通能力、②問題解決能力、③作業負荷に対する持続・持久力、④社会行動能力の4つの能力について障害の程度が評価され、等級の格付けが行われるものとされています。

 

後遺障害の等級には、1級、2級、3級、5級、7級、9級の各基準がありますから、その程度に応じて等級の認定がされることになり、認定される等級に応じて補償額にも差がでてきます。

高次脳機能障害に関する法律相談

 

当サイトでお問い合わせいただければ、被害にあわれた皆様のことを最優先に考え、適正な後遺障害等級が獲得できるよう努力し、裁判基準を前提にした損害賠償が実現されるよう、弁護士が皆様の代理人として保険会社と交渉や訴訟等の対応を行ってまいります。

東京都港区西新橋1-6-12-804
代表弁護士 藤田  宏

  弁護士 政岡 史郎


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