成年後見制度について

 

<ご利用対象者例> 

  • 介護施設を利用したいが、身寄りがなく、契約や支払いを代わってやってくれる人がほしい。
  • 相続問題が発生したが、親族が認知症で話ができない。
  • 財産があるが、高齢による能力低下に備えておきたい。

 

成年後見制度は、認知症など、精神上の障害により判断能力が不十分な方の権利擁護を図るための制度です。

 

判断能力の低下した本人に代わって、親族や弁護士等の第三者が保護者となって、本人の財産を管理し、本人の療養等の生活環境を整えることができます。

 

エータ法律事務所では、法定後見制度の審判開始申立て代理業務を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

 


将来に備えた対策のご提案

 

もう既にご本人の判断能力が低下している場合には、ご家族等から法定後見制度の申立てをご依頼の場合が多いでしょうが、ご本人も、判断能力が備わっているうちに、将来的に判断能力が不十分になるのに備えて、自分で財産管理のルール等を定めておくこともできます。

 

判断能力が備わっている段階から、任意後見契約や、ホームロイヤー契約(見守り・財産管理)を組み合わせることで、途切れることのない継続した法的サポートや財産管理等が可能となります。

 

ご希望の方には、それぞれの事情に合わせたプランをご案内しますので、お気軽にお問合せください。

 

(本人の判断能力がある)   (本人の判断能力が低下)
任意後見契約  → 任意後見への移行
ホームロイヤー契約の利用

法定後見制度の利用

補助 / 補佐 / 成年後見

特に対策をとっていない

Ⅰ 法定後見制度について

 

本人の判断能力が不十分となってきており、財産の管理や介護にあたって本人以外の第三者による助けが必要となっている場合に利用します。

 

事情を説明する資料等を準備して家庭裁判所に申立てると、ご本人の判断能力低下の状況に応じて、家庭裁判所によって保護者が選任されます。

 

制度の種類

補助 補佐 成年後見

本人の判断能力

の程度

不十分

著しく不十分

欠いているのが

通常の状態

審判開始への

本人の同意

〇 必要 

× 不要

医師の鑑定

×

原則不要

原則必要

保護者の名称 補助人 保佐人 成年後見人

保護者が同意又は

取消すことが

できる行為

家裁が

定める

行為

民法13条1項

記載行為や、

家裁が定める行為

原則として、

すべての法律行為

 

保護者の代理権

△(一定の範囲)

家裁が定める

特定の法律行為

〇(ほとんど全て)

財産に関する

全ての法律行為

審判での代理権付与

への本人の同意

〇 必要 × 不要

Ⅱ 任意後見制度

 

1 公正証書の作成

2 法務局への登記申請

3 判断能力低下後に家裁へ申立て(任意後見監督人の選任)

4 任意後見契約に従った職務遂行

 

 

法定後見制度の場合、誰が後見人等になるのかは、家庭裁判所の判断によって選任されるため、以前からご本人が希望されていた方が必ず選任されるとは限りません。

 

それに対して、任意後見契約の場合には、契約で誰が後見人になるのか、また、その権限行使の方針をどうするのかについて、ご本人自身が判断能力のあるうちに定めておくことができます。


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